| くまもとけん みなまた いぎょうしゅ こうりゅう ぷらざ 熊本県 水俣異業種交流プラザ |
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事務局 : 水俣商工会議所 内 〒867-0042 熊本県水俣市大園町1-11-5 事務局長 : 林田 卓実 (水俣商工会議所課長) 電話:0966-63-2128 Fax:0966-63-6474 ・新しく入会希望の方、歓迎いたします。気軽にお声がけ下さい。 |
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| ■水俣異業種交流プラザ 規約 (目 的) 第1条 本会は、会員相互における技術・市場開発及び技術関連問題などによって、 技術移転及び技術・市場交流を促進し、中小企業の発展及び技術の向上を 図ることを目的とする。 (名 称) 第2条 本会は、水俣異業種交流プラザと称する。 (事務局) 第3条 本会の事務局は、水俣市大園町1−11−5 水俣商工会議所内に置く。 (事 業) 第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 会員の異なる技術・市場分野の有機的結合及び技術移転 県内外研究機関との交流、提携の推進 研究開発に関する資料の相互提供 研究開発を志向する企業の育成に関する協力 その他、本会の目的達成に必要な事業 (役 員) 第5条 1 本会に理事8名を置く。理事は会員の互選による。 2 理事は役員会を構成し、本会の企画運営を補佐する。 会計監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。 3 理事の内1名を会長、2名を副会長とし、理事の互選により選出する。 4 会長は会務を統括し、本会を代表する。また、副会長は会長を補佐し、 会長に事故あるときはその職務を代行する。 5 本会に会計監事2名を置く。監事は会計を統括する。 (役員の任期) 第6条 1 役員の任期は2年とする。 2 役員は再任されることが出来る。 (例 会) 第7条 本会の事業を推進するため、毎月1回以上例会を開催するものと する。 例会への代理出席は、原則として認めないものとする。 (会 計) 第8条 1 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2 本会の経費は、会費・負担金・その他の収入をもってあてる。 3 会費は、年30,000円とする。 (補 足) 第9条 この規約に定めるものの他、必要な事項は別に定める。 (付 則) 1 本規約は、平成5年5月25日から施行する。 2 第2条(名称)の変更は、平成7年4月28日から施行する。 3 第6条(役員の任期)は、平成9年4月25日から施行する。 4 第5条(役員)は、平成11年6月1日から施行する。 5 第8条(会費)は、平成13年4月25日から施行する。 |