くまもとけん みなまた いぎょうしゅ こうりゅう ぷらざ
熊本県 水俣異業種交流プラザ

事務局 : 水俣商工会議所 内 〒867-0042 熊本県水俣市大園町1-11-5
事務局長 : 林田 卓実 (水俣商工会議所課長)
電話:0966-63-2128  Fax:0966-63-6474
・新しく入会希望の方、歓迎いたします。気軽にお声がけ下さい
■水俣異業種交流プラザ 規約

(目 的)

第1条
本会は、会員相互における技術・市場開発及び技術関連問題などによって、
技術移転及び技術・市場交流を促進し、中小企業の発展及び技術の向上を
図ることを目的とする。

(名 称)
第2条
本会は、水俣異業種交流プラザと称する。

(事務局)
第3条
本会の事務局は、水俣市大園町1−11−5 水俣商工会議所内に置く。

(事 業)
第4条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

会員の異なる技術・市場分野の有機的結合及び技術移転
県内外研究機関との交流、提携の推進
研究開発に関する資料の相互提供
研究開発を志向する企業の育成に関する協力
その他、本会の目的達成に必要な事業

(役 員)
第5条
1 本会に理事8名を置く。理事は会員の互選による。
2 理事は役員会を構成し、本会の企画運営を補佐する。
  会計監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。
3  理事の内1名を会長、2名を副会長とし、理事の互選により選出する。
4 会長は会務を統括し、本会を代表する。また、副会長は会長を補佐し、
  会長に事故あるときはその職務を代行する。        
5 本会に会計監事2名を置く。監事は会計を統括する。

(役員の任期)
第6条
1 役員の任期は2年とする。
2 役員は再任されることが出来る。

(例 会)
第7条
本会の事業を推進するため、毎月1回以上例会を開催するものと する。
例会への代理出席は、原則として認めないものとする。

(会 計)
第8条
1  本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2  本会の経費は、会費・負担金・その他の収入をもってあてる。
3  会費は、年30,000円とする。

(補 足)
第9条
この規約に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

(付 則)
1  本規約は、平成5年5月25日から施行する。
2  第2条(名称)の変更は、平成7年4月28日から施行する。
3  第6条(役員の任期)は、平成9年4月25日から施行する。
4  第5条(役員)は、平成11年6月1日から施行する。
5  第8条(会費)は、平成13年4月25日から施行する。




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